地平06.09.09|一般廃棄物義務の存在確認

実質的当事者訴訟

判決要旨

一般廃棄物処理計画において,市長が設置したダストボックス,及び,市宅地開発等指導要綱に基づき,共同住宅の建設等を行おうとする事業主と市長との協議により設置されたダストボックスのみからごみを収集する旨を定めている市に対して提起された。

前記特定のダストボックスが設置されていない場所からごみを収集すべき義務の確認を求める請求につき,市町村は,当該市町村の財政状況や地域の実情等を総合考慮し,合理的な裁量判断によって収集方法を含めた一般廃棄物処理計画の具体的内容を決定できるのであり,当該市の定めた処理計画も,裁量の範囲内にある合理的なものといえる。

市に,前記特定のダストボックスが設置されていない場所からごみを収集すべき義務があるとは認められないとして,前記請求を棄却した。

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