- 納税義務者が租税を滞納した場合、その財産について滞納処分を執行しても徴収すべき額に不足するときに、納税義務者と一定の関係を有する者が納税義務者に代わって租税を納付する義務を第二次納税義務、その者を第二次納税義務者。
- 徴税が不可能な場合に、滞納者から経済的利益を受ける者にも納税義務を負わせるもの。
具体的には:
- 清算人等の第二次納税義務
- 同族会社の第二次納税義務
- 実質課税額等の第二次納税義務
- 共同的な事業者の第二次納税義務
- 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
- 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
など…