公害紛争処理法(こうがいふんそうしょりほう)

公害紛争について、斡旋(あっせん)、調停、仲裁および裁定の制度を設けることなどにより、紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として1970年に制定された法律。(昭和45年法律第108号)

同法により中央に公害等調整委員会(「中央委員会」などとよぶ)が設置され(3条)、都道府県は条例で定めるところにより都道府県公害審査会(「審査会」などとよぶ)を置くことができる(13条)。

中央委員会は、人の健康または生活環境に著しい公害被害が生じ、その被害が相当多数の者に及ぶような紛争、および二つ以上の都道府県にわたり広域的な見地から解決する必要があるような紛争などを管轄し(24条1項)、審査会はそれ以外の紛争を管轄する(同2項)。

私的自治の原理により、行政機関は民事への不介入が原則とされているものの、私人間の法律関係の紛争に付き、相手方への訴えに関する裁判手続と平行して行政機関による紛争の解決を図る法律

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