物上保証人に「弁済の義務」はない

物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、債務を負担したわけではないから被担保債権を弁済する義務はない。すなわち物上保証人は責任のみを負担し、債務を負担しない。

ただ、被担保債権が弁済されなければ抵当権が実行され、物上保証人の当該財産が失われるわけであり、物上保証人はこれを甘受するか、あるいは被担保債権を自ら弁済して抵当権等を消滅させるかの選択を迫られることになる。

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