物権変動の効力発生
意思主義と形式主義
- 意思主義:
物権変動は( )とする立法上の立場。《詳細》
当事者間の合意のみによって生ずる《詳細を隠す》
- 形式主義:
物権変動は( )とする立法上の立場。《詳細》
当事者の合意のほかに何らかの形式を要求する《詳細を隠す》
民法はどちらを採用したか?
物権の設定及び移転は、( )によって、その効力を生ずる。
《詳細》
当事者の意思表示のみつまり、民法は意思主義を採用した。
《詳細を隠す》
意思主義の例外
所有権移転等の物権変動が契約成立時に生じない場合がある点に注意を要する。
- 当事者間に( )がある場合
《詳細》
特約《詳細を隠す》
- ( )で特定がなされていない場合
《詳細》
不特定物売買《詳細を隠す》
- ( )売買の場合など
《詳細》
他人物《詳細を隠す》
物権行為の独自性の問題
物権行為の独自性(ドイツで採用):
物権変動の効力が発生するには売買契約などの債権的意思表示とは別に、独立した物権的意思表示が必要であるとする考え方。
日本の民法では
民法第176条
( )は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
《詳細》
物権の設定及び移転《詳細を隠す》
少数説:
「意思表示」は物権的意思表示を指し、債権的意思表示と別個に必要とされる(物権行為独自性肯定説)は少数説はある。
通説・判例:
民法第176条の「意思表示」は債権的意思表示であり、これによって物権変動が生じ、別個の物権的意思表示は不要と解している(物権行為独自性否定説)。
※日本では物権行為の独自性は否定されている。
物権行為の無因性の問題
物権行為の無因性(ドイツで採用):
物権行為においては債権行為が無効になったとしても物権行為の効力は無効とはならない(物権行為は無因である)とする考え方。
日本の通説・判例
物権行為独自性否定説からは物権行為の無因性の問題を生じないと解され、物権行為の無因性を肯定することは民法の法解釈の点でも難があるとし、通説は物権行為は有因であるとする物権行為無因性否定説。
※( )により物権的意思表示が別個に切り離されている場合の扱いは物権行為無因性否定説の中で議論がある。
《詳細》
当事者間の特約《詳細を隠す》