最昭48.02.02|契約終了後明渡前の敷金

家屋の賃貸借終了、明渡にその所有権が他に移転された場合:

敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによっては、新所有者に承継されない

賃貸借契約期間中に建物が譲渡された場合と判断が異なっている理由としては、敷金契約は賃貸借契約と別の契約ではあるものの、従ずる契約であり、建物を譲り受けても、賃貸借契約が終了している以上は、旧所有者と新所有者の合意の他に賃人の承諾通知では足りない)が必要

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