表現の自由①

憲法21条

  1. ( は、これを保障する。
  2. ( )は、これをしてはならない。( )は、これを侵してはならない。

《詳細》

  1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  2. 検閲は、これをしてはならない。信の秘密は、これを侵してはならない。

《詳細を隠す》

立法趣旨

内心における思想や信仰は、外部に表現され他者に伝達されて初めて効用を発揮する。

思想や信仰など内心における精神作用外部に発表する自由である表現の自由精神的自由権の中で特に重要なもの。

事前抑制禁止の理論

民主主義社会では、意見や思想は広く国民一般に知らされることで批判の機会を得、選別されていくべきものです。

もし、公権力がこれらを事前に抑制することがあれば、国民は知る権利を侵害され、表現することを差し控えようとする( )がもたらされてしまいます。

《詳細》

萎縮的効果

《詳細を隠す》

( )が何らかの抑制や、実質的に同視できる方法で事前に表現行為に影響を及ぼすことは禁止されています。

《詳細》

公権力

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S441126 博多駅事件

  1. 報道の自由は、国民の( )ものであるから( )含まれる。
  2. 取材の自由も、21条の( )
  3. 取材の自由も、( )というような( )があるときには、ある程度の制約を受ける。そこで、提出命令の必要性取材の自由が妨げられる程度及び報道の自由に及ぼす影響等を( )してみると、本件の提出命令は、( )として合憲である。

《詳細》

  1. 報道の自由は、国民の知る権利に奉仕するものであるから21条の保障に含まれる。
  2. 取材の自由も、21条の精神に照らし、十分尊重に値する
  3. 取材の自由も、公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときには、ある程度の制約を受ける。そこで、提出命令の必要性取材の自由が妨げられる程度及び報道の自由に及ぼす影響等を比較衡量してみると、本件の提出命令は、やむをえない制約として合憲である。

《詳細を隠す》

H010130 日本テレビ事件

  1. 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の( )であって、表現の自由を保障した( )にある。
  2. 報道のため取材の自由もまた( )である。
  3. しかし、取材の自由なんらの制約を受けないものではなく、例えば( )がある場合には、( )のあることも否定できない。検察官による本件差し押さえ処分は、( )である。

《詳細》

  1. 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであって、表現の自由を保障した憲法21条の保障の下にある。
  2. 報道のため取材の自由もまた憲法21条の趣旨に照らし、十分尊重されるべきものである。
  3. しかし、取材の自由なんらの制約を受けないものではなく、例えば公正な裁判の実現というような憲法上の要請がある場合には、ある程度の制約を受けることのあることも否定できない。検察官による本件差し押さえ処分は、合憲である。

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S270806 石井記者事件

21条は、( )表現の自由を保障したものであって、新聞記者に( )を与えたものではない。したがって、( )まで保障したものではない。

《詳細》

21条は、一般人に対し平等表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特殊の保障を与えたものではない。したがって、証言拒絶の権利まで保障したものではない。

《詳細を隠す》

H010308 レペタ訴訟

メモを取る自由は、21条の( )である。そして、傍聴人のメモをとる行為( )ありえない。したがって、傍聴人が法廷でメモを取ることも、( )棒著人の自由に任せるべきである。

《詳細》

メモを取る自由は、21条の精神に照らして尊重されるべきである。そして、傍聴人のメモをとる行為公正かつ円滑な訴訟運営を妨げることは通常ありえない。したがって、傍聴人が法廷でメモを取ることも、特段の事情がない限り棒著人の自由に任せるべきである。

《詳細を隠す》

S530531 外務省機密漏洩(ろうえい)事件

報道機関の取材行為といえども、( )はできず、取材対象者の( )する等、( )のもである場合には、( )の範囲を逸脱し、違法性を帯びる。

《詳細》

報道機関の取材行為といえども、他人の権利・自由を不当に侵害することはできず、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙(じゅうりん)する等、社会観念上是認することのできない態様のもである場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し、違法性を帯びる。

《詳細を隠す》

H181003 NHK記者取材漏洩秘匿事件

取材源の秘密は( )(民訴法197条1項3号)にあたるが、( )かどうかは秘密の( )( )との比較衡量により決する

《詳細》

取材源の秘密は職業の秘密(民訴法197条1項3号)にあたるが、保護に値する秘密かどうかは秘密の公表によって生ずる不利益証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決する

《詳細を隠す》

民事訴訟法 第197条
  1. 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる
    一  第191条第1項の場合
    二  医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
    三  技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
  2. 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
民事訴訟法 第191条(公務員の尋問)
  1. 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない
  2. 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない

S620424 サンケイ新聞事件

( )は、民主主義社会において極めて重要な意味を持つ新聞等の( )に対し、重大な影響を及ぼすものであるから、新聞記者が特定のものの名誉ないしプライバシー重大な影響を及ぼした結果( )においてそのものの保護を図ることは別論として、反論権の制度について( )以上、反論分掲載請求権を認めることはできない。

《詳細》

反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味を持つ新聞等の表現の自由に対し、重大な影響を及ぼすものであるから、新聞記者が特定のものの名誉ないしプライバシー重大な影響を及ぼした結果不法行為が成立する場合においてそのものの保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法が無い以上、反論分掲載請求権を認めることはできない。

《詳細を隠す》

S591212 税関検査事件

検閲とは、( )が主体となって、( )を対象とし、その( )を目的として、対象とされる一定の表現物につき( )を審査した上、( )を禁止することをいう。関税検査は「検閲」に該当しない

《詳細》

検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。関税検査は「検閲」に該当しない

《詳細を隠す》

S610611 北方ジャーナル事件

  1. ( )による出版物の事前差止めは検閲には当たらない。
  2. もっとも、( )であることから( )の下においてのみ許される。すなわち、その( )ではなく、またはそれが( )であって、かつ( )に限り、例外的に事前差止めが許される。

《詳細》

  1. 裁判所による出版物の事前差止めは検閲には当たらない。
  2. もっとも、事前抑制の一種であることから厳格かつ明確な要件の下においてのみ許される。すなわち、その表現内容が真実ではなく、またはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を蒙るおそれがあるときに限り、例外的に事前差止めが許される。

《詳細を隠す》

H050316 教科書検定事件

教科書検定は不合格図書をそのまま一般図書として発行するのを妨げない。また、一般図書として発行済みの図書をそのまま検定申請することも可能であって、( )を欠くから検閲には当たらない。

《詳細》

教科書検定は不合格図書をそのまま一般図書として発行するのを妨げない。また、一般図書として発行済みの図書をそのまま検定申請することも可能であって、発表禁止目的や発表前の内容審査の特質を欠くから検閲には当たらない。

《詳細を隠す》

S320313 チャタレイ事件

わいせつ文書とは、その内容が徒(いたずら)に性欲興奮又は刺激せしめ、かつ( )を害し、( )に反する文書である。

《詳細》

わいせつ文書とは、その内容が徒(いたずら)に性欲興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する文書である。

《詳細を隠す》

S441015 「悪徳の栄え」事件

文書が持つ( )が、文書の内容である性的描写による( )させて、刑法が( )されない限り、芸術的・思想的価値のある文書であっても、わいせつ文書としての( )

《詳細》

文書が持つ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下にわいせつ性が解消されない限り芸術的・思想的価値のある文書であっても、わいせつ文書としての取り扱いを免れることはできない

《詳細を隠す》

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