概要
T090723 94条2項の第三者
94条2項の第三者とは、( )であって、その表示の目的につき、( )にいたった者をさす。
《詳細》
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第94条(虚偽表示)
- ( )は、無効とする。
《詳細》
相手方と通じてした虚偽の意思表示《詳細を隠す》
- 前項の規定による意思表示の無効は、( )に対抗することができない。
《詳細》
善意の第三者《詳細を隠す》
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の( )は、( )をしたものと( )。
《詳細》
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無効な法律行為は、「効力を生じない」し追認もできない。 法律行為の無効の立証責任は( )が負う。
《詳細》
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S450922 94条2項の類推適用
Bが、Aの不動産の登記を勝手にB名義にしたうえ、Cにこれを譲渡し、登記を完了したが、経費の都合や、のちにBと結婚して同居するようになつた関係から、抹消登記手続を4年余にわたつて見送り、その間にAにおいて他から金融を受けた際にもその債務を担保するためB所有名義のまま不動産に対する根抵当権設定登記が経由されたような事情がある場合には
- Bが真の権利者であるかのような虚偽の登記が存在し(( ))
- その登記を黙認した権利者Aは(( ))
- その登記を信頼した第三者Cに対し(( ))
( )を負う。
Aは、不動産の所有権がBに移転していないことをもつて、その後にこれをBから買受けた善意の第三者Cに対抗することができないものと解すべきである。
《詳細》
- Bが真の権利者であるかのような虚偽の登記が存在し(外観の存在)
- その登記を黙認した権利者Aは(真の権利者の帰責性)
- その登記を信頼した第三者Cに対し(外観への信頼)
外観どおりの責任を負う。
《詳細を隠す》
H180223 94条2項、110条類推適用
Aから不動産の賃貸にかかる事務等を任せられていたBが、Aから交付を受けた登記済証・印鑑登録証明書等を利用して自己への不実の所有権移転登記をすることができたのが、
Aの( )によるものである場合には、
Aの( )の程度は
( )場合や( )場合と( )ものというべきであり、
Aは、Bが( )を( )に対し主張することができない。
《詳細》
Aのあまりにも不注意な行為によるものである場合には、
Aの帰責性の程度は
自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視しうるほど重いもの
というべきであり、
Aは、Bが所有権を取得していなことを善意無過失の第三者に対し主張することができない。
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あまりに見不注意な行為
- 合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたってBに預けたままにし、Bの言うままに印鑑登録証明書を交付した上,BがAの面前で登記申請書にAの実印を押捺したのにその内容を確認したり使途を問いただしたりすることなく漫然とこれを見ていた。
《詳細を隠す》
第109条(( ))
( )対して他人に( )は、その( )においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が( )は、この限りでない。
《詳細》
第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
《詳細を隠す》
第110条(( ))
前条本文の規定は、代理人がその( )の行為をした場合において、第三者が( )について準用する。
《詳細》
第110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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