原告適格①-もんじゅ,空港

もんじゅ原発訴訟(最判平4.9.22)

設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により(1)が想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の(2)を求めるにつき、行政事件訴訟法36条にいう「(3)」に(4)

《詳細》

  1. 生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けること
  2. 無効確認
  3. 法律上の利益を有する者
  4. 該当する

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行政事件訴訟法

第36条(無効等確認の訴えの原告適格)

無効等確認の訴えは、当該(1)に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき(2)を有する者で、当該処分若しくは裁決存否又はその効力の有無を前提とする現在の(3)によつて(4)ものに限り、提起することができる。

《詳細》

  1. 処分又は裁決
  2. 法律上の利益
  3. 法律関係に関する訴え
  4. 目的を達することができない

まとめ

  • 当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
  • 当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者

当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限る

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新潟空港事件(最判平元.2.17)

定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて( )を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取消しを訴求する( )を有する。

《詳細》

社会通念上著しい障害原告適格

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取消訴訟の原告適格について規定する行政事件訴訟法9条にいう当該処分の取消しを求めるにつき(1)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであるが、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益をもつぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする(2)を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう(3)に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害される(4)は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するということができる。

《詳細》

  1. 法律上の利益を有する者
  2. 趣旨
  3. 法律上保護された利益
  4. おそれのある者

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行政事件訴訟法

9条(原告適格)

  1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「( )」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき( )処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

    《詳細》

    取消訴訟法律上の利益を有する者

    《詳細を隠す》

  2. 裁判所は、処分又は裁決の( )について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の( )よることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

    《詳細》

    相手方以外の者文言のみに

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航空法

第100条(許可)

《詳細》

  1. 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
  3. 第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。
  4. 第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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第101条(許可基準)

《詳細》

  1. 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
    1. 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
    2. 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
    3. 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
    4. 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
    5. 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
      イ 第四条第一項各号に掲げる者
      ロ 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
      ハ この法律の規定に違反して禁錮こ以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
      ニ 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
      ホ 会社であつて、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「持株会社等」という。)が第四条第一項第四号に該当するもの
  2. 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。

    《詳細を隠す》

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