概要
背信的悪意者 – S430802
第一の買主が( )ために、不動産を買い取った第二の買主に対しては、( )対抗でき
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背信的悪意者 – H180117
Aが時効取得した不動産について、その( )にBが前主から当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を領した場合において、
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Bが、当該不動産の譲渡を受けた時点において、Aが多年にわたり当該不動産を占有している事実を( )しており、
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Aの登記の缺欠を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは、Bは( )にあたる。
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背信的悪意者からの譲受人 – H081029
第二買主たる背信的悪意者から不動産を譲り受け、( )をした者は、自分自身が( )と評価されない限り、その不動産を( )に対抗することができる。
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取消しと登記 – H170930
不動産がA→B→Cと譲渡されたが、AB間の契約が解除された場合、AはCに不動産所有者を対抗するのに登記が必要か否かについては、( )で区別し、( )であれば不要、( )であれば必要である。
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解除前の第三者と登記 – S330614
不動産がA→B→Cと譲渡され、Cの取得後にAB間の契約が解除された場合、( )から、本来、Cは( )の影響を受けない。
ただし、Cが( )の影響を受けることなく保護されるためには( )が必要である。
《詳細》
不動産がA→B→Cと譲渡され、Cの取得後にAB間の契約が解除された場合、第三者Cを保護する規定(545条)が置かれているから、本来、Cは解除の遡及効の影響を受けない。
ただし、Cが解除の遡及効の影響を受けることなく保護されるためにはその権利につき対抗要件を備えていることが必要である。
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民法545条(解除の効果)
- 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その( )義務を負う。ただし、( )はできない。
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当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。《詳細を隠す》
- 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、( )を付さなければならない。
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その受領の時から利息《詳細を隠す》
- 解除権の行使は、( )を妨げない。
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損害賠償の請求《詳細を隠す》
不動産がA→B→Cと譲渡され、Cの取得後にAB間の契約が解除された場合、第三者Cを保護する規定(545条)が置かれているから、本来、Cは解除の遡及効の影響を受けないのは…
上記515条1項但し書きによる
時効完成前の第三者と登記 – S411122
B所有不動産をAが自主占有して時効期間が進行中に、当該不動産がBからCに譲渡された後、Aの時効が完成した。この場合、Aは( )。
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時効完成後の第三者と登記 – S330828
B所有不動産をAが時効取得したものの、いまだ登記をしていない間に、BがCに土地を譲渡した場合、AとCは( )。したがって、( )。
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