秩序罰と刑罰の関係
刑事訴訟法160条は訴訟手続上の秩序を維持するために秩序違反行為に対して当該手続きを主宰する裁判所または裁判官により直接課せられる( )としての( )を規定したものであるり、
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秩序罰としての過料[ 解説を隠す ]
同161条は刑事司法に協力しない行為に対して通常の刑事訴訟手続により科せられる( )としての( )、拘留を規定したものであって、両者は必ずしも二者択一の関係になく併科を妨げず、上記規定は憲法31条、同39条後段に違反しない。
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刑罰としての罰金[ 解説を隠す ]
刑事訴訟法
第160条(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)
- 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の( )に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
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過料[ 解説を隠す ]
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第161条(宣誓証言拒否罪)
- 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、10万円以下の( )又は拘留に処する。
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罰金[ 解説を隠す ]
- 前項の罪を犯した者には、情状により、( )及び拘留を併科することができる。
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罰金[ 解説を隠す ]
日本国憲法
第31条
何人も、( )によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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法律の定める手続[ 解説を隠す ]
第39条
何人も、実行の時に( )であった行為又は既に( )とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、( )刑事上の責任を問われない。
[ 解説 ]
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。[ 解説を隠す ]