最昭59.05.29|求償権特約,民501代位範囲

裁判要旨

保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することが出来る

保証人と物上保証人との間に民法501条但書5号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権者等の担保権を代位行使することが出来る。

ケーススタディ

Aは、Bから金銭を借り受ける際、A所有の甲土地に抵当権を設定、登記し、Cが連帯保証人となった。

その後、連帯保証人Cが貸主Bに対してAの債務全部を弁済した。

連帯保証人Cの弁済後、Aは甲土地をDに譲渡した。

連帯保証人Cは、甲土地の買主Dを相手に、どのような権利に基づき、どのような手続きで、どのような権利行使ができるか。

Aに対する求償権に基づき、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。

民法 第442条

(連帯債務者間の求償権)
  1. 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、( )について求償権を有する。

    《詳細》

    各自の負担部分

    《詳細を隠す》

  2. 前項の規定による求償は、( )があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

    《詳細》

    弁済その他免責

    《詳細を隠す》

民法 第459条

(委託を受けた保証人の求償権)

  1. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は( )をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する

    《詳細》

    主たる債務者に代わって弁済

    《詳細を隠す》

  2. 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

民法 第501条

(弁済による代位の効果)

前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、( )を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

《詳細》

債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利

《詳細を隠す》

  1. 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
  2. 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
  3. 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
  4. 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
  5. 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
  6. 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする