最昭44.12.18|日常家事,110条趣旨類推

761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、 これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

判例(最昭44.12.18)

民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、 ( )を指す。

《詳細》

個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為

《詳細を隠す》

日常家事債務と言えない場合は?

夫婦の一方のみが資産家とする。

他の一方が突然、数億円の不動産を購入した場合、「資産家でない方による不動産の購入」は日常家事債務には当たらないと考えられる。

761条と110条の類推適用

(最昭44.12.18)日常家事行為にあたらない場合の相手方の保護

「夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、 その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、 相当でない。

・・・

夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、 当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。

最高裁判例では、761条の法的性質について代理権説を採用しているが、 761条を基本代理権として110条を適用しているのではない1)夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でない」と否定

761条の法的性質

  • 法的性質については争いがある。
  • 判例、伝統的通説はいわゆる代理権説に立つ。
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References   [ + ]

1. 夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でない」と否定




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