
概要
自然債務(しぜん‐さいむ)((Wikipedia、その他からのまとめ))
- 講学上の伝統的な表現
- 債務者が自らすすんで履行した場合には、有効な履行として債権者は履行された給付を返還する義務を負わない債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効な弁済となる(給付保持力)
- 債権者からは履行を訴求できない。つまり強制できない。
クイズ
(通常の)債権(債務)の四力とは?また、自然債務では?
《詳細》
- 請求力(裁判外の任意履行を求める事ができる法源)
- 給付保持力
- 訴求力(訴求可能性)・・・自然債務にはない
- 強制力(執行力)・・・自然債務にはない
《詳細を隠す》
自然債務の例
- 消滅時効が完成た債権で、債務者が裁判上時効の援用をした場合。
- 徳義上の支払債務
- 不法原因給付に基づく債務
民法 第708条(不法原因給付)
( )のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、( )ときは、この限りでない。《詳細》
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。《詳細を隠す》
- 民事訴訟の勝訴判決後に訴えが取下げられた債務
- 破産決定後に免責決定を受けた債務
破産法253条(免責許可の決定の効力等)
1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、( )を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
《詳細》
その責任《詳細を隠す》
裁判との関係
裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断できない
- 訴求力がない。
- 債務の内容を強制的に実現できない(執行力がない)。
起源と民法
- ローマ法 歴史的な起源とされる
- 旧民法(ボアソナード民法)
- 現行民法 1898年(M31)施行では直接規定した条文はない
判例
- カフェー丸玉女給事件(大判昭10年4月25日)
- 大審院は「特殊の債務関係」と表現した
- 「自然債務」という用語は用いてない
自然債務否定説
- 消滅時効にかかった債務は相殺において自働債権となりうる(民法508条)。
- 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権が( )ようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。《詳細》
その消滅以前に相殺に適する《詳細を隠す》
- 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
- 不法原因給付に基づく債務は給付の受領の効力を問題としているわけではなく政策的考慮による。
- 債務の態様ごとに個別具体的に検討されるべきである。